補償方針に係る事項
内閣府令第29条の2第1項第5号(※1)及び第31条第4号(※2)に基づき資金移動サービスに関し不正取引が行われたことにより発生した損失の補償その他の対応に関する方針及び同方針の情報提供にかかる措置(ガイドラインⅡ-2-6-1)
1補償方針にかかる以下各事項の措置
イ資金移動サービスの内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容
(1)アカウントの乗っ取り及びなりすましによる事象
- フィッシング詐欺による認証情報の窃盗:公式を装う偽メールやSNSから偽サイトへ誘導し、ID・パスワード・二段階認証コード(OTP)をリアルタイムで盗み取られ、攻撃者によるアカウントログインをされる事象。
- パスワードリスト攻撃(クレデンシャルスタッフィング):他社サービスから漏洩したID・パスワードのリストを使い、自社サービスへ自動で総当たりログインを試みられ、アカウントを不正に乗っ取られる事象。
- スマートフォン等の決済に用いる電子機器の盗難・紛失:利用者が電子機器の画面ロックを解除している状態、又は生体認証の機能を不正に解除された状態で電子機器を盗難又は紛失したことにより、拾得者がアプリケーションを利用できる状態で残高を他口座に送金する事象。
(2)チャージプロセスを用いた悪用
- 紐づけ元銀行口座からの不正チャージ及び利用:攻撃者が不正に入手した他人の銀行口座情報(口座番号・暗証番号)を用い、決済アプリケーションと当該銀行口座を連携させ、銀行からアプリケーション残高に不正に資金をチャージ又は引出す事象。
- クレジットカード情報の不正登録によるチャージ及び利用:ダークウェブ等で流通している他人のクレジットカード情報をアプリケーションに登録し、限度額内の残高をチャージすると共に、異なる口座への送金により現金化が為される事象。
(3)特殊詐欺やソーシャルエンジニアリングによる事象
- 架空投資やロマンス詐欺等に起因する送金の誘引:SNSやマッチングアプリを用い恋愛感情や親近感を抱かせるような、利用者の誤認を生じさせる状況、又は著名人を騙る投資広告を用い、利用者が自身のアカウントから指定された詐欺口座へ高額送金を繰り返す事象。
- フィッシングサイトを用いた送金:フィッシングサイト上でセキュリティ強化、送金先情報の確認と称し、誤認した状態で利用者が画面指示に従いアプリケーションを操作し、攻撃者の口座に送金指図をしてしまう事象。
(4)近親者による不正及びトラブル事象
- 利用者の近親者(親族・友人・交際者を含む)による、利用者アカウントの操作により、高額な課金等のアカウント利用がされた場合の事象。
- 法人における職掌に基づき、送金権限を与えられた従業員が社内承認プロセスを意図的に迂回する等の不正処理をしたことで、私的口座やマネーロンダリング用の口座に資金を横流しする事象。
(5)利用者の重大な過失がある場合
(6)(5)に該当しない場合の補償
- 但し、上記(1)〜(3)の事象のうち、責任分界点として各ブランド(イシュア)の責任範囲に類するものは、各ブランド(イシュア)の利用規約に即した補償範囲又は裁定が優先されるものとします。
- 当社サービスに関する利用規約、各ブランド(イシュア)の利用規約に即した補償範囲・裁定に関する事項、及び本補償方針は当社ウェブサイトにて掲載します。
ロ補償手続の内容
(1)届出期限及び方法
- 利用者は、本サービスのアカウントに係る不正取引で補償範囲として定義された(1)〜(3)に関する入金・利用・送金(以下「不正利用」)の被害に遭った場合、又はそのおそれがある場合には、当該不正利用が発生した日から30日以内に以下の手続きを行うものとします。
- 当社の指定する「お問い合わせフォーム」又は「専用ダイヤル(電話番号:03-6279-4570)」を用い、当社へ被害の事実を速やかに届け出ること。
- 最寄りの警察署に赴いて不正利用の被害届を提出すると共に、警察署が発行する「被害届の受理番号(又はこれに類する証明書)」を遅滞なく当社に報告すること。
(2)必要書類等の提出
- 利用者は、前項(1)の届出の後、当社の求めに応じて、本人確認書類、不正利用の状況を証明する書類(通信ログ・電子機器を用いたアプリケーションのスクリーンショット等)、その他当社が調査に必要と判断する書類や情報を、指定された期日までに提出しなければならないものとします。
(3)調査及び補償の実施
- 当社は、利用者からの届出及び資料提出を受けた後、関係各所(ブランド・イシュア・提携金融機関・警察等)と連携して事実関係の調査を行います。調査の結果、利用者が本方針に定める免責事由(重大な過失がない場合)に該当した場合、不正利用により生じた直接的な損害額(又は当社が定める補償上限額)を、当社が定める方法により補償します。
(4)協力義務
- 利用者は、当社又は警察等の公的機関が実施する、不正利用に関する原因究明、犯人の特定及び損害の回復のための調査・手続きに全面的に協力するものとします。利用者が合理的な理由なく協力を拒んだ場合、当社は補償をしない、又は補償額の返還を求めることがあります。
ハ連携サービスを提供する場合にあっては資金移動業者と連携先の補償の分担に関する事項(被害者に対する補償の実施者を含む。)
(注)ハに定める事項については、内閣府令第29条の2第1項第5号及び第31条第4号に基づき、当該事項に関する連携先との契約内容の全てについて利用者への情報提供等を行う必要まではないが、少なくとも、被害者に対する補償の実施者については利用者への情報提供等を行う必要があることに留意。
- 当社及びAlipay又はWeChat Payは、サービス連携を通じた不正利用について共同で原因究明にあたり、被害に遭われた利用者への補償は下記の通り実施します。
- Alipay又はWeChat Payサービスによる認証情報の流出等のインシデントに起因する場合、当該サービスの利用規約に即した補償が行われるものとします。
- 上記サービスに起因するインシデントとの責任分界点が切り分けられ、当社システムに起因すると判断された場合には、当社が補償実施者となり利用者の損失を補償します。
- 原因の特定又は責任分界点の範囲が明確に定義できない場合で、両者のサービスに起因するものについては、当社とAlipay又はWeChat Payが連帯して対応し、利用者への迅速な補償を行うものとし、負担割合については双方協議のうえ決定するものとします。
ニ補償に関する相談窓口及びその連絡先
補償内容を容易にご確認いただけるよう、本方針に基づく内容を当社ウェブサイトに掲示するとともに、下記の窓口にてご相談を受け付けます。
補償に関するご相談・お問い合わせ
下記フォームより承ります。フォーム送信後、担当窓口より折り返しご連絡いたします。
専用ダイヤル:03-6279-4570
ホ不正取引の公表基準
(1)公表の判断基準
不正利用の態様や影響度を勘案し、下記いずれかに該当すると判断した場合、速やかに公表します。
- 不正利用による被害が複数の利用者に拡大(二次的被害)するおそれがあり、注意喚起が必要な場合。
- 類似事案の発生回避及び防止のため、不正利用に関する手口等の情報を社会に周知することが有益であると判断した場合。
- 被害総額又は被害件数において、社会的影響が大きいと認められる重大な事案との判断が為された場合。
(2)公表する主な事項
公表の際には、被害者・関係者のプライバシーや捜査への影響を勘案しつつ、下記情報を開示します。
- 事案の概要及び不正取引の発生時期
- 被害件数及び被害総額(推計値を含む)
- 確認された不正取引の手口
- 被害に遭われた利用者への補償手続き及び相談窓口
- 原因究明及び今後の再発防止策
(3)公表の方法及び時期
- 不正取引の精査及び事実確認が為された後、二次被害の防止や注意喚起を目的として速やかに公表します。
- 公表する情報は当社ウェブサイトへ掲載し、必要に応じて監督官庁や関係機関への報告・連携の後、報道機関等へのプレスリリースにより周知します。
2資金移動業の利用者等への情報提供にかかる措置
①利用者
- 利用者との契約時に、前項1.イ〜ホにかかる事項を記載した契約書及び利用規約について同意を取得することとし、当該事項を当社ウェブサイトに掲載します。
②利用者以外の者(内閣府令第31条第4号に該当する場合)
(不正取引が発生した場合に損失が発生するおそれのある資金移動業の利用者以外の者も容易に知りうる状態においているか。)
当社のサービスは、加盟店舗と国税庁及び税関(免税還付システムを含む)を繋ぎ、出国後の免税還付をAlipay又はWeChat Payの決済システムを用いて利用者に還付する資金移動サービスを提供することから、利用者以外の者に損失が発生する場合も想定されます。このため、利用者以外の者も対象とする旨を利用規約(〇〇条に規定)及びHP(該当箇所:〇〇)に掲載します。
※2 為替取引に係る業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し資金移動業の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を、当該者に周知するための適切な措置(同令第31条第4号)
本方針についてご不明な点、又は個別のご相談がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。