ONETAXFREE 電子免税処理システム OTF 2026.11.01

補償方針に係る事項

最終更新日:2026年7月 | oneTaxFree コンプライアンス運営管理部

内閣府令第29条の2第1項第5号(※1)及び第31条第4号(※2)に基づき資金移動サービスに関し不正取引が行われたことにより発生した損失の補償その他の対応に関する方針及び同方針の情報提供にかかる措置(ガイドラインⅡ-2-6-1)

1補償方針にかかる以下各事項の措置

資金移動サービスの内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容

(1)アカウントの乗っ取り及びなりすましによる事象

(2)チャージプロセスを用いた悪用

(3)特殊詐欺やソーシャルエンジニアリングによる事象

(4)近親者による不正及びトラブル事象

(5)利用者の重大な過失がある場合

補償の減額・免責に関する事項 上記(1)〜(3)の事象において重大な過失がある場合、および(4)の事象で利用者の不注意による重大な過失がある場合((4)は補償の対象外とします)で、近親者にパスワード等のアカウント操作に必要となる情報を開示する行為、暗証番号等の情報を紙媒体等で電子機器に貼り付ける行為、又は即座にアカウントを操作できると推察できる状態で保管していた場合には、補償額の減額および免責事項に抵触するものとします。

(6)(5)に該当しない場合の補償

原則として全額を補償 上記(1)〜(3)の事象で重大な過失がないと推察できる場合、利用者の電子機器がサイバーインシデントにより第三者によるハッキング等の被害を受け、不正利用又は金銭の消費が為された場合で、警察への届出等(受理番号の授受を含む)に必要な協力がなされたときは、原則として被害額の全額を補償します。

補償手続の内容

(1)届出期限及び方法

(2)必要書類等の提出

(3)調査及び補償の実施

(4)協力義務

連携サービスを提供する場合にあっては資金移動業者と連携先の補償の分担に関する事項(被害者に対する補償の実施者を含む。)

(注)ハに定める事項については、内閣府令第29条の2第1項第5号及び第31条第4号に基づき、当該事項に関する連携先との契約内容の全てについて利用者への情報提供等を行う必要まではないが、少なくとも、被害者に対する補償の実施者については利用者への情報提供等を行う必要があることに留意。

補償に関する相談窓口及びその連絡先

補償内容を容易にご確認いただけるよう、本方針に基づく内容を当社ウェブサイトに掲示するとともに、下記の窓口にてご相談を受け付けます。

補償に関するご相談・お問い合わせ

下記フォームより承ります。フォーム送信後、担当窓口より折り返しご連絡いたします。

お問い合わせフォームへ

専用ダイヤル:03-6279-4570

不正取引の公表基準

(1)公表の判断基準

不正利用の態様や影響度を勘案し、下記いずれかに該当すると判断した場合、速やかに公表します。

(2)公表する主な事項

公表の際には、被害者・関係者のプライバシーや捜査への影響を勘案しつつ、下記情報を開示します。

(3)公表の方法及び時期

2資金移動業の利用者等への情報提供にかかる措置

利用者

利用者以外の者(内閣府令第31条第4号に該当する場合)

(不正取引が発生した場合に損失が発生するおそれのある資金移動業の利用者以外の者も容易に知りうる状態においているか。)

当社のサービスは、加盟店舗と国税庁及び税関(免税還付システムを含む)を繋ぎ、出国後の免税還付をAlipay又はWeChat Payの決済システムを用いて利用者に還付する資金移動サービスを提供することから、利用者以外の者に損失が発生する場合も想定されます。このため、利用者以外の者も対象とする旨を利用規約(〇〇条に規定)及びHP(該当箇所:〇〇)に掲載します。

参考(法令上の根拠) ※1 為替取引に係る業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針(資金移動業者に関する内閣府令第29条の2第1項第5号)

※2 為替取引に係る業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し資金移動業の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を、当該者に周知するための適切な措置(同令第31条第4号)

本方針についてご不明な点、又は個別のご相談がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。